自分がどれだけの財産を持っているか知ってますか?相続を考えたとき知っておきたい財産の評価

相続税を知るためには自分の財産がどれくらいか知る必要がある

人が亡くなったとき、配偶者やその子供などに財産が引き継がれます。このことを相続と言います。そして、相続するときに発生する税金が相続税です。

相続税は国税の一種で、亡くなった方の住所地を所轄する税務署に申告する必要があります。この時に、申告内容を全て網羅していれば問題ないのですが、申告漏れがあると追徴課税という名のペナルティを受けてしまうことがあります。

こういったことを防止するためにも、自分の財産がどれだけあるのか改めて確認し、知っておく必要があります。

現金だけでない全部の財産の評価

相続時に財産の評価を行いますが、相続税の課税対象は、現金だけではありません。預貯金、土地、家屋、有価証券などの他、特許権や著作権なども該当します。

上でも述べた通り、相続税は申告漏れがあると罰則を受けてしまう恐れがあります。罰則には、延滞税や過少申告課税、無申告加算税、重加算税などがあり、本来払うべき相続税にプラスして支払う義務が発生してしまいます。

また死亡後、購入した土地・家屋の明細書や、保有していた株式に関する書類が突然出てくることもあります。死亡する前に確認していなかったため、相続人同士のトラブルに発展してしまう場合が少なくありません。

これらは意外とよくあるケースですので、事前に自分の財産を全て評価し、整理しておいた方がいいでしょう。

時価での評価とは何か

相続税は、死亡したときの時価に対して課税されます。時価とは、簡単に言えば市場価格のようなもので、これをもとに財産を評価し、価格を確定させます。

現金や預貯金、株式の時価については、通帳などで確認できるため、比較的簡単に価格を知ることができますが、不動産の場合はやや難しくなります。

不動産の評価は、路線価や固定資産税評価額を参考にして、売り出し価格について不動産業者に査定をしてもらいます。場合によっては、不動産鑑定士に評価を依頼することがあり、多額のお金と膨大な時間を費やしなくてはならないこともあります。

なお、評価額は、被相続人が死亡した時にさかのぼって決定します。

評価されるものとはなにか

評価される財産は、一般的に預貯金や土地、家屋、有価証券(株式や投資信託)があります。他にも、借地権や借家権、特許権、著作権なども該当します。

土地や家屋については、なじみがあるかもしれませんが、特許権や著作権などは意外に思われるのではないでしょうか。

一方、相続税がかからない財産は、墓地や墓石等の日常的に礼拝をしている物、国や地方公共団体等に寄付をした財産、死亡退職金や死亡保険金等のみなし財産の一部などです。

財産リストを作成しよう

申告漏れによる罰則や相続人間のトラブル防止のためにも、相続税の対象になる財産をまとめ、財産リストを作成してみましょう。財産リストとは、簡単に言えば、財産の一覧表のことです。財産目録とも呼ばれています。

財産リストを作成することで、相続税の申告義務の有無や税額がチェックできます。その他にも、財産がプラスなのかマイナスなのかを把握することができるため、相続するかしないか判断できるというメリットがあります。

財産リストの作り方

財産リストの作り方

財産リストは記載すべき情報はありますが、決められた書式はありません。分割協議時のトラブルを回避するためにも、記入漏れに気を付けるようお願いします。

設けるべき項目は、財産の種類によって異なりますので、以下を参考にしてみてください。

不動産

リスト作成にあたって、不動産売買契約書や登記簿謄本、固定資産税通知書などを参考にします。項目については、財産の種類、地目、不動産の所在地、名義、面積、評価額などを記入します。その他には、共有などの事情は備考欄を設けて記載してください。

金融資産

金融資産とは、現金や預貯金、有価証券(株式や投資信託)などを指します。現金や預貯金については、預貯金通帳で確認します。記入項目は、金融機関名、支店名、口座番号、口座数、残額、名義などを設けます。残額については、死亡日時点での額を記入します。

有価証券については、取引明細書などで確認してください。また、記入項目については、証券会社名、種類(株式や投資信託)、取得時期、評価額、数量(株数等)、名義などを設ける必要があります。

その他

その他には、生命保険や自動車などがあります。生命保険は保険契約証書を、自動車は購入時の契約書などを参考に作成しましょう。

リストの項目については、生命保険の場合であれば、保険会社名、保険の種類、保険金額、保険掛金、受取人名などを設けます。自動車の場合は、車名、購入価格、購入時期、年式、所有名義人、評価額などを記載してください。

債務

金銭消費貸借契約書やローンに関する償還表をもとに記入します。リストは支払先、借入総額、種類(未払金、借入金など)、残高、保証人といった項目を設けます。

債務額を確認してみて、マイナスの財産がプラスの財産より高い場合には、相続権を放棄した方が良い場合もあります。

まとめ

ここまで相続税の評価対象や、財産リストの作成法をご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。

「相続税が何にかかるのかわからない」「財産リストを作成したいけど難しそうだなあ」と悩んでいる方も多いでしょう。そんな方々の悩みを解決できればと思い、記事を書かせていただきました。

この記事を参考に、実際に財産リストを作ってみていただければ幸いです。

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