不動産取得税はどんな時に支払う税金?

不動産取得税とは、不動産を取得した際に課せられる税金のことを指します。日本では、不動産を取得すると、その不動産の譲渡所得が発生するため、所得税や住民税の支払いが必要となります。加えて、不動産取得税が課せられます。

不動産取得税は、国税と地方税の二つに分かれています。国税の場合、全国一律で約3%が課せられます。地方税の場合、都道府県や市区町村によって税率が異なりますが、全体的には国税に比べて低い税率になっています。

課税対象

不動産取得税の課税対象となるのは、以下のような不動産の取得です。

  1. 不動産の所有権を取得した場合
    不動産の所有権を取得した場合、不動産取得税が課せられます。ただし、土地区分所有権による取得の場合は、所有権を分割することで税負担を減らすことができます。
  2. 土地区分所有権を取得した場合
    土地区分所有権とは、土地を複数の人で共有する権利です。土地区分所有権を取得した場合にも、不動産取得税が課せられます。
  3. 賃貸借契約による借地権を取得した場合
    借地権とは、土地を借りて建物を建てる権利のことです。賃貸借契約による借地権を取得した場合にも、不動産取得税が課せられます。

計算方法

不動産取得税は、以下の計算方法で求められます。

【課税価格】×【税率】

課税価格は、不動産の取得価格から以下の費用を差し引いた金額です。

  1. 譲渡価格
    不動産を取得した際の実際の金額です。
  2. 手数料
    不動産を取得するために支払った手数料や登録費用などの費用です。
  3. 修繕費用
    取得後に修繕する必要があった場合、修繕にかかった費用です。
  4. 賃貸権取得費用
    借地権を取得した場合に支払った費用です。

ただし、計算方法の詳細は以下の通りです。

【課税価格】

課税価格は、不動産の取得価格から以下の費用を差し引いた金額です。

【不動産の取得価格】-【以下の費用】

  1. 譲渡価格
    不動産を取得した際の実際の金額です。
  2. 手数料
    不動産を取得するために支払った手数料や登録費用などの費用です。
  3. 修繕費用
    取得後に修繕する必要があった場合、修繕にかかった費用です。
  4. 賃貸権取得費用
    借地権を取得した場合に支払った費用です。

なお、以下の費用は課税価格に含めることができません。

  1. 土地の取得費用
    土地の取得費用は課税価格に含めることができません。ただし、土地と建物を同時に取得した場合は、土地と建物の価格を分けて考える必要があります。
  2. 消費税
    不動産を取得する際に支払った消費税は課税価格に含めることができません。
  3. 固定資産税
    固定資産税は、取得時点での資産価値に基づいて課税されるため、課税価格に含めることができません。

【税率】

不動産取得税の税率は、国税が3%、地方税が0.4%から4%程度となっています。地方税の場合、都道府県や市区町村によって異なるため、確定するまでに時間がかかることがあります。

【納付期限】

不動産取得税の納付期限は、国税の場合、取得後の2ヶ月以内、地方税の場合、取得後の3ヶ月以内となっています。

【免除や減税】

不動産取得税には、免除や減税の制度があります。

  1. 免除制度
    不動産取得税の免除制度は、以下の場合に適用されます。
    ・自己居住用住宅の取得
    ・相続による取得
    ・公共団体などから取得した場合
  2. 減税制度
    不動産取得税の減税制度は、以下の場合に適用されます。
    ・土地区分所有権の取得
    ・貸しビル等の一部取得
    ・特定の都道府県での取得

土地区分所有権の取得や貸しビル等の一部取得については、課税価格の50%を減税することができます。特定の都道府県での取得については、一定の条件を満たす場合に課税額が軽減される場合があります。

また、不動産取得税においては、さまざまな節税対策が存在します。たとえば、相続税の非課税枠を生かすために、あえて不動産取得税を納付する方法もあります。節税対策を行う場合には、税理士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

まとめ

不動産取得税は、不動産を取得した場合に納付する税金です。課税価格や税率、納付期限、免除や減税制度について理解しておくことで、税金の負担を軽減することができます。また、相続税などの他の税金との関係性もあるため、節税対策を行う際には専門家に相談することをおすすめします。