法律の専門家に相談できる不動産会社

弁護士・司法書士・税理士と提携する不動産会社だから出来る3つのポイント

                           
  1. ① 安心・安全な不動産取引をご提案致します
  2.                        
  3. ② 弊社提携士業へ法律や税金の相談が可能です(初回1時間相談料無料)
  4.                        
  5. ③ 不動産売却について、実績豊富なスタッフがお手伝い致します

私たちの考え方

通常の不動産会社とは異なる考え方の3つのポイントでお客様のニーズにお応え致します。

  • 相談の流れの違い

    弊社では、通常の不動産仲介会社には無いご相談窓口をご用意しております

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  • ご相談費用の違い

    不動産売買をご相談の場合、専門家への初回相談料が無料です。

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  • 不動産売却活動戦略の違い

    ご依頼者様の利益を最大化する売却活動に取り組みます。

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ポリヘドロンコンサルティングを設立した経緯

既存の不動産仲介会社だけでは問題解決が難しいとされる、不良債権処理・相続問題・節税対策・事業承継等に起因した不動産取引において、ワンストップで問題解決を行えるコンサル機能を備えた、各専門家が集結する不動産会社が存在するべきであるという想いからこの事業を行うことと致しました。

社名であるポリヘドロンコンサルティングとは、ポリヘドロン=多面体(5士業:弁護士、税理士、司法書士、不動産鑑定士、宅地建物取引士)から成る多面的集合体組織を意味しています。

その上で、法律、税金、不動産における様々な悩みや不安に対し、士業をより身近に置いて正しい選択が出来る環境を提供するコンサルティング組織を目指しています。

だからこそ、私達がお客様に出来る事

売却の仲介はもちろん、売却に関わる法律、登記、税金に関連して同時に発生する問題に対し、士業への相談を含めて一元化してご対応致します。
案件の複雑さにより他社様にご対応いただけない場合でも、各士業の専門的なサポートにより、高い品質と信頼性のサービスをご提供致します。
そして不動産売却のご相談を頂いたお客様へは、士業への初回相談を無料と致します(1時間まで)。

様々な、メディアに取り上げられました。

ご相談事例

Case.01債務整理から不動産売却

借金返済の為に資産の売却を検討している
 1)住宅ローンの返済が滞ってしまっています
 2)ローン返済の為に不動産の売却を検討している
 3)不動産を売却するにあたって、注意点はありますか?

POINT
まずは不動産の現在の価値を把握する事が大切です。その上で借金や収入状況、額に応じて、専門家にご相談の上、最適な選択をして下さい

Case.02遺産分割協議からの不動産売却

遺産相続した土地・建物の売却のケース
1)父の土地・家屋を5年前に兄と私の2人で相続
2)3年前に兄も他界
3)相続した土地・建物を売却したいと考えていますが、他界した兄に2人の息子がおり、
  相続の登記変更をしておらず、名義は兄のまま
4)兄は離婚しており、その長男は嫁方の養子になった。次男と兄弟仲が良くない。
5)このような状況ですが、不動産売却に向けてどう進めていけば良いでしょうか?

POINT
まず売却するには、甥達の承諾が必要となります。土地建物を売却して、代金を持ち分比率に応じて分けるという方法があります。

Case.01遺産相続後の不動産売却

兄弟で父親の遺産(母親は既に他界)を相続しました。
相続財産は現金と地方都市の不動産2件(自宅マンションと空き家一軒家)です。
兄弟は二人とも東京に住んでおり、不動産管理は無理ということで相続した後、売却したいとのご相談でした。
遺産分割は現金を半分ずつ、自宅マンションを兄がそして一軒家を弟が相続しました。
どちらも6千万円くらいで売却できそうなので、このとき兄弟で納得して遺産分割協議書に印鑑を押したのでした。
お二人とも相続登記を済ませた後、年内にそれぞれの不動産を6千万円で売却することができました。
翌年になり、税務署から確定申告書が送られてきたので、税理士に税金の計算と申告を依頼しました。
兄の税金は0円だったのに対し、弟は1千万円近くも税金がかかりました。

POINT
これは、不動産を売った時にかかる税金の計算方法に原因があります。兄が相続したマンションは父親が数年前に7千万円で買ったもの。一方、弟が相続した一軒家は先祖代々の土地に父が何十年も前に建てたもの。税金は不動産を売ったときの金額から取得費や経費を差し引いた「利益」にかかってきます。売った時に損をしたら税金はかからないのです。「でもどちらもタダで相続したものなのに…」と考えがちですが相続した不動産を売った場合、その取得費は被相続人(父)の取得費を引き継ぐという決まりがあります。ですから、兄は7千万円で買ったマンションを6千万円で売って損をしたことに、弟が相続した一軒家はいくらで買ったか分からなかったし、仮に分かったとしても何十年も前の取得価額から経年の償却をすると取得費は無いのと一緒、仲介料などの費用は差し引けますが売却代金のほとんどが、利益となってしまうのです。

Case.02相続後の不動産売却

両親が他界し、住んでいた実家を相続した。
10年ほど住んでいたが、この度住居を売却して引っ越す事にした。
土地・建物の売却価格は4,000万円でした。
相続税はかかっておらず、売却費用は200万円程でした。
この場合に税金はいくらかかるのでしょうか?

POINT
不動産の売却には様々な特例があります。
判断が難しい場合は専門家又は弊社までご相談ください。

Case.01相続時の登記が未登記のまま

相続で実家を受け継いだが、相続時の登記をしていません
引っ越しに際して実家を売却しようと思ったのですが、仲介を依頼した
不動産会社さんに不動産の登記がされていませんと指摘を受けました。

POINT
相続登記は義務化されていませんが、相続時に登記される事をお勧めします。今回のケースでは、今から不動産の登記をする必要があります。
当時の相続人の方々と遺産分割協議書の作成から始めないといけません。
相続人の方が亡くなっていた場合はさらにその相続人と、認知症になっていた場合は法定代理人との協議が必要になります。後々の手間を考えると、相続発生時の登記をされた方が良いです。

Case.02後継人制度

母親が認知症になり、意思決定ができなくなってしまいました。家族の話し合いの結果、特別養護老人ホームへの入居を考えております。
母親の住まいを売却して、入居費用に充当したいのですが売却に際して、
「成年後見人」が必要と言われました。
成年後見人とはどのような制度でしょうか?

POINT
認知症や脳梗塞等で意思決定能力が継続的に衰えている人を法律的に支援する制度です。「法定後見」と「任意後見」の2つの制度があり、それぞれに認められている権利に違いがあります。一般的に任意後見の方が裁量を広くとられています。
               

私たちは、不動産に関するお悩みで

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