相続対策の新しい形、信託ってなんだろう

信託とは

信託とは、「委託者」が契約や遺言によって、信頼できる「受託者」に金銭や土地などの財産を託し、受託者は、委託者の決めた「信託目的」に従って、財産から生じる利益を受ける「受益者」のために、その「信託財産」の管理・処分などをする、という制度です。

信託を受けると、その信託財産の所有者は受託者になりますが、財産から生じる経済的利益は受益者のものになります。このように信託では、財産の所有者とその利益を受ける者を切り離すことができる点に特色があります。委託者は受益者本人でもいいですし、本人ではない誰かでもいいですし、また、委託者本人が自分を受託者として信託を行うこともできます。

民事信託と商事信託

仕組みについて

信託は次のような仕組みで行われます。委託者と受託者が信託契約を結びます。その契約において、委託者は信託目的を設定し、受託者に財産を移転します。受託者はその信託財産の新たな所有者になり、財産の管理と運用を行います。受益者は受託者から、信託利益の給付を受けると同時に、受託者に対する監視・監督権を持ちます。利益に対する課税を受けるのは、受益者です。

基本的に、動産・不動産などの信託財産から得られる利益に対する課税は、受益者と定められた人が受けます。配当や株の譲渡などから利益が出る場合は、受益者がその利益を受領した時に都度、課税されます。

また、事業などを行う際に、委託者が法人を受託者として運用を行い、その利益を投資家に販売するような形の信託もありますが、その場合は、受託者となった法人が、法人税などの税金を納めます。
信託は、様々な基準で分類ができますが受託者の性質によって分けると、民事信託と商事信託に分かれます。

民事信託

高齢者や障害のある子供などのために、財産を管理したり承継したりすることを目的として、親族や信頼できる知人に受託してもらう信託が、民事信託です。受託者は営利を目的としません。

民事信託の契約自体は、委託者と受託者の当事者同士の調印書面があれば有効となります。その契約に基づいて不動産登記の手続きなどを行う際にも、必ずしも公正証書は必要ではありません。しかし、高額な財産管理に関わる重要な契約であり、将来的に紛争が発生した際のリスクを考えても、契約の有効性を担保する公正証書の作成をしておくことは大事です。

民事信託は営利目的ではありませんが、それは、信託業を生業としたプロが行う信託ではない、という意味で、報酬をもらってはいけない、ということではありません。家族や親族が財産管理を受託し、そのための報酬を受けることについては、なんら法律に触れることではありません。

商事信託

信託会社など、営利を目的とした事業者が、不特定多数のものと反復継続して契約を締結する信託を、商事信託といいます。商事管理の受託者は信託業法の適用を受け、信託業を営むには、内閣総理大臣の免許を受ける必要があります。

信託契約を結ぶ際には、信託の内容や期間、誰を受益者とするかや利益をどのように確定するかなど、委託者と受託者の間で、書面を取り交わします。委託者は受託者へ、取り決められた報酬を支払います。投資信託などの場合は、信託された資産の中から、信託報酬として差し引かれることになります。

2つは使い分けてもOK

民事信託と商事信託には上記のような違いがありますから、その得意分野も違います。どちらか一方の信託を選ばなければいけない、という訳ではありません。一般的にいって、民事信託は不動産や現金、未上場株式などを扱い、商事信託は金融資産が中心です。

また、商事信託は信託業法の適用を受けますから、受託者の権限設定は民事信託の方が柔軟に対応できますし、また、商事信託では、家族への相続の遺留分を侵すおそれがあるような、法に反する信託は受けられません。将来的な紛争リスクへの対応も、民事信託と商事信託では求められるものが違います。

信託によってどんなメリットを得たいのか、どんな財産を信託したいのか、それによって2つを使い分けることが必要です。

民事信託の注目されている新しい形

民事信託のひとつとして、家族・親族を受託者として財産管理を任せるものを特に「家族信託」と呼び、財産管理の新しい手法として、最近注目され始めています。

高額な報酬が発生する訳でもなく、また扱う財産も不動産や預貯金など誰しもが所有するものから扱いますので、一般的な家庭でも導入しやすいものです。

従来の家族の財産管理は、生前の委託契約から成年後見制度、亡くなった後は遺言執行という流れでした。
家族信託によって、この3つの機能を一本化できるようになりました。成年後見制度より柔軟な財産管理ができる、二次受益者、三次受益者、と設定していくことによって相続先を後々まで指定できる、財産の共有などで生じる将来的な管理の問題を解決しながら権利・利益を分配できるなど、相続で起こりがちな問題に対応できるというメリットがあります。

信託の設定方法

信託契約について

信託は委託者と受託者との契約によって、設定します。商事信託であれば、信託銀行で信託を開始する際に、契約書に記名押印することなどが求められます。

民事信託であれば、当事者同士で契約書を作成する必要があります。雛形もあり、当事者で作成・調印するだけで事足りますが、後々のリスクヘッジのためには、公正証書を作成した方が間違いがありません。信託契約の詳細に不案内なら、弁護士や司法書士など、専門家を頼ると安心です。

遺言信託について

遺言によって遺産の管理を受託者に託すのが、広い意味での遺言信託です。その意味では遺言信託は一種の民事信託ですが、最近では信託銀行などが包括サービスとして、遺言書作成のアドバイス、遺言書の保管、遺言の執行までをトータルでサポートしてくれる商品ができました。

いずれにせよ、遺言は公正証書にするのが最も安心ですし、死後確実に執行してもらう必要があります。誰にどういった形で信託するかは考え方次第ですが、信頼できる法律の専門家の助けを得るのが、最適な道です。

自己信託について

平成18年に施行された改正信託法により、自己を受託者とした信託が行えるようになりました。これは例えば、会社経営者が自己を受託者として会社の資産や事業部門などを信託する、といった形で利用され、後継者への自社株の承継をスムーズにしたり、子会社を設立しなくても資金調達が可能になったりというメリットがあります。

自己信託は、当該財産を信託財産とすることを宣言するだけで成立しますが、成立要件として、原則として公正証書を作成しなければなりません。

もしくは受益者として指定された第三者に確定日付のある書面で信託内容を通知すれば成立します。本人が受益者として指定される場合は、この方法は取れません。また、自己信託では受益者保護のために、通常の信託より厳しいチェックが課されます。

まとめ

ここまで見てきたように、信託は、後世に財産を伝える相続の場面で、財産管理と財産からの受益を整理し、スムーズに取り行うために、大きな力を発揮します。そこでは実は、「相続税を節税する」という視点は、あまり重要ではありません。

信託の大きなメリットは、「財産を渡す者も受け継ぐ者も不要な苦労や摩擦を被ることなく、後の世代に円滑に承継していくことができる」という点にあるのです。信託をいかに活用するのかは、そういった視点から検討することが重要です。

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