代襲相続の知識をお教えします。

代襲相続とは

簡単に説明すると、代襲相続とは相続の一種です。被相続人の子は相続人となりますが、被相続人の子が、被相続人より“以前”に死亡していた場合、及び廃除または欠格事由に該当した場合に代襲原因が生じます。その場合、被相続人の子の子(つまり孫)が代襲相続します(この者を「代襲相続人」と呼びます)。これを相続人を代襲して相続することから、代襲相続と呼んでいます。なお、さらに代襲相続人が相続人の死亡より以前に死亡していた場合には、再代襲が生じ、この者を再代襲相続人と呼びます(民法887条参照)。

代襲相続はいつはじまる?(代襲原因について)

代襲原因が生じる主な原因としたては、被相続人が死亡する以前にその子が死亡している場合です。具体的には下の図の場合です。

図1)

この場合、夫Aよりも子Cが早く死亡しているため、子Cに代襲し孫Eが夫Aを相続します。なお、この場合ややこしいですが、孫Eは当然その父である子Cを相続しています。つまり、孫Eは夫Aに関して代襲相続により相続権が生じていますが、同時に子Cに関して相続人であるという地位にあります。

代襲原因は3つ_死亡、欠格、廃除

代襲原因は死亡、欠格、廃除の3つがあります。
死亡とは、相続人となるべき者が被相続人より以前に死亡していた場合です。先ほどから“以前”と繰返し記載してきましたが、これには深い理由があります。つまり、代襲原因が生じるのは、被相続人よりも前に死亡していた場合に限定されず、“同時に死亡していた時”(同時死亡の推定)も含まれるということです。
欠格とは、故意に被相続人を死亡させようとしたり、自分よりも相続順位が優先する者を殺害しようとするなど、一定の相続妨害行為を行ったものを、相続人から除外する制度をいいます(民法891条参照)。
廃除とは、兄弟姉妹以外の相続人(遺留分をもつ相続人)が被相続人に侮辱や虐待をした場合に、被相続人が家庭裁判所にこの侮辱や虐待をした相続人を相続人から除外するように請求する制度です。
ところで、同時に死亡していた場合とはどういう意味でしょうか。
同時に死亡していた時とは、例えば同じ事故で上の図で夫Aと子Cが死亡した場合、そのタイミングがどちらが先か後かが不明の場合などが“同時に死亡していた時”となります(民法32条の2参照)。この場合、同時に死亡したそれぞれの間では相続は生じず、代襲相続として孫Eが夫Aを相続します。このことを同時死亡の推定と呼びます。
もちろんこの場合でも、子Cの相続人として別箇孫Eは相続することができます。同時死亡の推定の制度の趣旨は、相続においてその死亡がどっちが先か後かによって生じる混乱を避けるために設けられました。
従いまして、代襲相続が生じたとしても、本来の相続に関する権利を失うわけではありません。

開始となる5つの要件

代襲相続が開始する5つの要件とは、以下のとおりです。
①死亡した被相続人よりも前にその子が死亡していた時
②死亡した被相続人と死亡時期が不明で死亡していた時(同時死亡の推定が働く時)
③死亡した被相続人の子が欠格事由に該当する時(民法891条)
④死亡した被相続人の子が廃除されていた時(民法892条、893条)
⑤代襲者が被相続人より以前に死亡していた時(再代襲の場合)

ここで、“再代襲”という言葉について説明しておきます。再代襲とは、代襲相続が生じる場合において、その者が被相続人より以前(先に死亡するか、または同時死亡の場合)に死亡していた時に生じる相続をいいます。具体的には、被相続人から見て、子が先に死亡している場合、更にその子の子(孫)が死亡している場合には、ひ孫が相続するということです。
一方、“再転相続”という語もありますが、この言葉についても簡単に説明をします。
再転相続とは、相続開始後の3か月の熟慮期間内にすべき“相続承認・放棄・限定承認”を再度引き継いで、行うことができることをいいます。具体的には、上の図で夫Aが死亡した後、子Cが相続について放棄も承認もしない内に死亡した場合が挙げられます。この場合、孫Eは夫Aについて子Cを相続しますが、孫Eは個別に承認または放棄ができるというものです。

代襲相続の範囲

代襲相続人の範囲とは、基本的には直系卑属と呼ばれる者がこれにあたります。つまり、子や孫、及びその下のひ孫を指します。また、被相続人に子がいない場合は、傍系へ、つまり兄弟姉妹へと相続が広がる事になります。以下に簡単に説明をしていきます。

配偶者_夫または妻

配偶者は常に相続人となります。配偶者とは結婚している男女の内の片方からみて、他方を指す言葉です。また、この場合の“結婚している”とは法律婚の事を指し、事実婚を指しません。
もっと具体的にいうと、きちんと婚姻届を役所に提出している男女を、法律的に“婚姻している”(法律婚)といいます。この正式に婚姻している男女でないと、法律上の“配偶者”とは認められません。
いま、夫婦別姓という制度について関心があって、わざと婚姻届を提出しない場合があります。この場合、例えば事実上の夫が死亡しても、残された事実上の妻に相続権はないということになります。
また、判例では生活保護を得る目的で、離婚した夫婦で、夫が死亡した場合、この離婚の効力が争われました。しかし、判例はこの場合の離婚を有効とし、結果として、残された元妻に相続権は認められませんでした。形式上離婚をして、実体上は夫婦だったとしても法律上“配偶者”とは認められなかった事例です(最高裁判所判例昭和57年3月26日 判例時報104‐66)。

甥・姪_兄弟姉妹の子について

死亡した被相続人に子がいない場合、その相続権は、兄弟姉妹がいればこれらの者へ行きます。この場合、その兄弟姉妹が被相続人より先か同時に死亡している場合には、甥や姪が代襲相続人となります。
ただし、再代襲は生じません。具体的には、被相続人の子が被相続人よりも以前に死亡していた場合に孫が代襲相続しますが、この孫も被相続人より以前に死亡していた場合に再代襲が生じます。
しかし、兄弟姉妹の子につき、再代襲原因が生じたとしても、再代襲とはなりません。その理由は日本の民法の意図として、血族関係を重視していることにあります。つまり、被相続人から見て横のつながりである傍系血族について、被相続人から見てカナリ他人のような位置になります。とくに、甥や姪の子供なんて全くの他人である場合があります。民法はこうした実情を法律に反映させて、兄弟姉妹については再代襲を認めてはいません。

養子_養子の子が縁組前の子か否か

被相続人の子は養子縁組の日から、その法定血族関係が生じるので“相続人”としての資格を取得します。ところで、成人した者を養子にする場合、その養子に子がいる場合があります。この場合の代襲相続については問題があります。
つまり、その養子の子が養子縁組前に生まれたかどうかが重要な分岐点となります。
もし、養子の子が縁組前に生まれた場合には、その者(被相続人から見て“孫”)は相続人となりません。その理由は、養子と被相続人との関係は、“養子縁組の日”から始まるので、その前に生まれていた養子の子は法律上は親族関係に立たないからです。

代襲相続になる場合、ならない場合とは?

代襲原因になる場合とならない場合について、もう少し説明を加えます。代襲原因になる場合は、既に説明をしてきました。そのなかでも、廃除と欠格の言葉は少し難しかったように思います。また、放棄についてはどうなるのか分からない場合があると考えます。以下に簡単に説明を加えます。

代襲相続になる場合_欠格・廃除の場合

代襲相続が生じる場合は、被相続人が死亡する以前に、死亡・欠格事由にあたるか、または廃除されている場合です。
相続欠格事由とは、故意に被相続人を殺害した場合、同順位の自分の兄弟を殺害した場合等が例として挙げられます。この他にも、殺害された事実を知りながら、告発または告訴しなかった場合、または、詐欺・脅迫によって遺言を被相続人に無理やり書かせたりする場合も欠格事由になります。この他、遺言書を偽造したり変造したりした場合も欠格事由となります(民法891条参照)。
廃除とは、兄弟姉妹以外の相続人(推定相続人)が、被相続人に対し、侮辱や虐待をまたは、その他著しい非行があるなどした場合に、被相続人が家庭裁判所に請求をします。なお、この廃除は遺言書で行うこともできます(民法893条)。この場合、遺言執行者は遅滞なく、その廃除を家庭裁判所に請求をしなければなりません(民法893条)。

代襲相続にならない場合_放棄

相続放棄の場合は代襲相続は発生しません。その理由は、相続放棄を行う主な理由としては、被相続人に債務が多く、相続してしまうと多額の借金を負担しなければならない場合等が想定されるためです。そのため、仮に相続放棄をした者の子が代襲相続すると、再度この者も相続放棄をしなければならなくなり、不都合が生じます。こうした理由によって、民法は相続放棄をした場合には、代襲相続をしないこととしています。
なお、相続放棄とは被相続人が死亡してから3か月以内の熟慮期間中に、家庭裁判所に申し立てる必要があります。

まとめ

日本の民法だけでなく、ドイツ民法・フランス民法、またアメリカの各州の民法は、血族関係というものを重視しています。そのため、相続人となるのは、基本的には、死亡した者(被相続人)の子孫となります。
代襲相続制度はこうした流れと同様のものです。つまり、法律の考えとして、被相続人の意思として、「もし被相続人が生存していたならば、子が死亡している場合には孫に相続させたいと思うだろう」と考えることを想定しています。これが代襲相続の法律化されている根拠です。
家族関係が希薄になる現在、本当にこうした意図や意思が、被相続人の中にあると予想できるのかは、時代とともに分からなくなってきています。
しかし今のところ、とりわけ日本では大きな議論にはなっていないので、しばらくはこの“代襲相続”という制度が条文からなくなることはないでしょう。

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