相続放棄したときの生命保険は受け取れる?

相続放棄とは、相続の開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。相続放棄をすると初めから相続人ではなかったことになるという制度です。例えば亡くなってしまった旦那さんに遺産の額を超える借金(負債)があった場合等
マイナスの遺産(借金)を相続することを防ぐためにこの制度を使います。
ちなみに相続開始から3ヶ月放おっておくと単純相続してしまうので要注意です。
旦那さんが知らないところで借金しているかもしれませんので、相続開始からしっかりと調べる必要があります。
そして気になる生命保険との関係ですが、こちら保険金を受け取る人によって相続放棄をした場合、その保険金を受け取れるのかどうかが変わってきます。
あんまりないケースだと思いますが、生命保険の受取人が亡くなった人(相続される人、被相続人)、本人になっていた場合、死亡保険金は亡くなった人の財産になってしまいます。

よくある生命保険の契約は、亡くなった旦那さん(被相続人)が契約者の生命保険で、死亡保険金の受取人が配偶者である奥さん(亡くなった本人でない)の場合だと思います。
このような場合は死亡保険金を受け取っても相続放棄には影響がありません。受取人が亡くなった人(被相続人)以外の方が指定されている場合の死亡保険金は、受取人個人の財産となります。
ですので、受け取っても相続放棄には何も影響はありません。受け取った死亡保険金は、税制上「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。
例えば、旦那さんが死亡して奥さんが相続人となるケースで、旦那の生命保険金の受取人を奥さんに指定していた場合、旦那さんの事業用ローンを相続したくないので、奥さんが相続放棄をしたとします。この場合でも、奥さんは生命保険金だけは受け取ることができます。
これはなかなか優しい制度と言えますね。
このことを知らずに保険会社に請求せずに、受け取れるべき保険金を受け取っていない方も少なくないかもしれません。 相続放棄をしたとしても、このような場合の死亡保険金は受け取ることができますので是非受け取る手続きをしましょう。

相続放棄をしてしまうと何も受け取れない?

何も受け取れない?!

安心してください、そんなことはありません。
では相続放棄により受け取れる財産、受け取れない財産をまとめてみます。

まず、相続放棄により受け取れない財産
亡くなった人が受取人になっている、入院保険や傷病保険
亡くなった人が一括払いをしていた、税金・年金・保険両等の還付

そして相続放棄しても受け取れる財産です
「本人が亡くなったことにより遺族に対して支払われる」お金は、遺族の方の固有の財産となるため相続放棄しても受け取ることができます。
死亡保険金(受取人が死亡した人以外)
国民健康保険・健康保険組合からの葬祭費等
遺族年金、死亡一時金
未支給年金 (年金を受けていた人が亡くなった時、その人と生計を同じくしていた1配偶者、2子、3父母、4孫、5祖父母、6兄弟姉妹、7その他)

次に注意が必要なのは
高額医療費の還付 世帯主が受け取る権利があるので亡くなった方が世帯主だった場合は受け取れません。
死亡退職金 「本人が亡くなった場合は遺族が受け取る」というような規定があれば問題なく受け取れますが..

不動産関連でいうと
住宅ローンの契約者が死亡した場合に保険会社から住宅ローンの残債が支払われる「団体信用保険」については、保険会社からお金を受け取るのは金融機関等の債権者であり、相続放棄をしていても遺族から申請の手続きをすることはできます。
ですが、被相続人(亡くなった方)名義の住宅に同居していた場合、相続放棄をすると、遺族は原則その家に住み続けることができなくなります。(不動産ももちろん相続財産)
住宅と住宅ローンの残債がある場合は、団体信用保険の有無と、今後の住宅費用をふまえ慎重に相続放棄を検討しましょう
なお、残された遺産の中でも、お墓や仏壇、位牌、家系図などは祭祀財産といって先祖を祀り供養するために使用されるものであり、被相続人の指定や慣習に従い承継されます。これらは相続財産には含まれないので、祭祀承継者として遺族が引き継がれても相続放棄に影響することはありません。ということです。

相続放棄と生命保険の関係

死亡保険は受け取れる

死亡保険金は相続税の対象になる

こちら上記でも簡単に説明しましたがもう少し詳しく見ていこうと思います。
契約者と被保険者が同一人の場合、受け取る死亡保険金は死亡した人の財産ではなく、保険金受取人の固有の財産となる。
ですから、相続を放棄しても死亡保険金は受け取ることができます。
例えば、契約者・被保険者が夫、死亡保険金受取人が妻の場合、妻が受け取った死亡保険金は妻の固有の財産になります。死亡した夫の財産ではないため、妻は相続を放棄しても死亡保険金を受け取ることができます。
平成10年12月22日福岡高裁宮崎支部決定という裁判での判例もあるので安心です。
ただし、この死亡保険金は、税制上「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。
さらに相続を放棄した場合は相続人とはみなされないため、生命保険金の非課税金額の適用を受けることはできません。

ちなみに生命保険金の非課税金額とは
死亡保険金は「残された家族の生活保障」という大きな目的をもった遺産のため、一定の生命保険金が非課税とされています。
相続人が保険金を受け取る場合に限り「500万円×法定相続人数」の額が非課税となります。相続放棄したら、こちら使えません!
相続税の基礎控除は適応されます!
相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人数」です。

非課税枠はあるの?

生命保険の非課税枠を使う対策はとても有効です。節税対策はもちろんのこと、それ以外の効果もあります。
生命保険の非課税枠を適用するには、死亡保険金(終身保険)である必要があります。
契約者、被保険者は対策をしたい方にしていただく必要があり、支払いもその方が行ってください。(例えば、父に契約してもらい、父がお金を払う。)
受取人は相続人(例えば兄と私)であれば、誰でも大丈夫です。
金額は、「500万円×法定相続人の数」までしか非課税の対象とならないため、気をつけてください。
例えば兄と私で非課税枠1000万ですが、必ずしも500万ずつというわけではありません。私に1000万でも非課税枠に収まります。
また、受取りを一時ではなく、年金で受取る場合は、2年目以降に所得税がかかる可能性がありますので、受取り方法も気にしておく必要があります。
ここで、生命保険を利用した相続税対策には、勘違いされている方も多いので、よくある勘違いについて、解説していと思います。
死亡を原因として受取った保険以外の保険は、亡くなった後に受取ったとしても、本来生前に受取るべきものを何らかの理由で遅れて受取ったということになりますので、受取額はそのまま相続財産になります(みなし相続財産ではないため、非課税枠の対象外になってしまうと言うことです)。
すなわち、非課税枠が使える受取保険金は、「死亡を原因として受取った保険金に限られる」ということです。
生命保険金は本来の相続財産ではないので遺産分割の対象外になり、遺産分割が進まなくても、保険の請求手続き後速やかに支払われるので、生活資金・納税資金に活用できます。

課税対象額について

非課税枠を超える部分については税金がかかります。
基礎控除や生命保険金の非課税金額を使っても、まだなお相続財産の額が超えていれば超えた部分を対象に税金が掛かるということです。
以下、表を添付します。
■ 相続税の速算表
課税価格 税率 控除額
1,000万円以下 10% ー
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円
わかりやすいですね。

まとめ

相続問題はお金の計算も厄介で知識がないと損をします。税務署は親切に色々教えてくれるわけでもありません。相続が始まる前に、詳しい税理士さんに事前に相談しておくと良いかと思います。

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