不動産など海外に財産がある場合の相続方法

海外相続財産とは_国際相続について

国際相続とは、相続において日本国外で生じる場合をいいます。日本国外で生じる場合とは、モノについて考えると、例えば外国に不動産を所有するに日本人が考えられます。あるいは、相続に際し、その当事者に外国人が含まれている場合などが考えられます。このように相続に関し国際的要素を備えるものを「国際相続」と呼びます。
本稿では、国際相続の内、海外に不動産を所有する場合を中心に説明をしていきます。

相続分割主義と相続統一主義_英米法系と大陸法系との考え方の違い。

まず、基本的な問題として、海外に財産が存在する場合、その所有者である日本人が死亡した場合に、どこの国の法律を適用させるかが問題となる。これは相続における準拠法の決定の問題です。また、動産については被相続人の属人法を適用し、不動産については不動産所在地法とする相続分割主義という考え方があります。
他方、「相続」についての問題を被相続人を中心とする親族間関係を重視した考え方として、相続統一主義という考え方があります。前者は英米法系の国等にみられる考え方です。後者は大陸法系の国等にみられる考え方です。因みに、日本は大陸法系の考え方を採用し、相続統一主義をとります。

清算主義と包括承継主義

また、相続に関してどのような方法で、相続人へ移転するかの考え方について、清算主義と包括承継主義の2つの考え方があります。清算主義とは、主に英米法系の諸国が採用する考え方です。この考え方によると、ある者が死亡した場合には、その者の財産は一旦は、遺産財団(estate)に帰属し、遺産管理人による債務の弁済や納税等を完了させます。その後、プラス財産がある場合に相続人にその財産が移転するという手続きを取ります。こうして、まずは債務の弁済や納税等を行い、被相続人にいての財産関係を清算して行きます。この清算手続きは、裁判所の監督下で行われ、プロベイト(プロベート)と呼ばれます。このプロベイトは日本の制度でいうところの、限定承認に近い手続きの方法です。なお、プロベイトの対象となるのは「遺産」がある場合です。被相続人に財産があってもそれが、「遺産」ではない場合(信託が行われている、法律または契約によって死亡時受取人指定があった場合等)は、プロベイトは必要ではありません。
包括承継主義とは、大陸法系の諸国が採用する考え方です。日本もこの考え方を採用しています。皆様にもなじみのある話かもしれませんが、包括承継主義とは、ある者が死亡した場合、原則としてその者の権利及び義務の全てを包括的に相続人に帰属するという考え方です。

海外に不動産がある場合

日本人が海外に不動産を所有する場合、相続分割主義を採用する国等の場合には、その不動産の所在地法が準拠法となります。相続統一主義を採用する国等の場合には、死亡した者の常居所地法(例:EUの新しい国際私法)が準拠法となります。
例えば、日本人がアメリカ合衆国のハワイ州で不動産を購入した場合、準拠法はハワイ州法となります。ここで、アメリカ合衆国は連邦制をとる国家であり、アメリカ合衆国全体で通用する1つの「民法」があるわけではありません。それぞれの州が国家と似たような機能を有し、州ごとに不動産の相続に関するルールが異なります。
また別の事例としては、EU地域内のフランスに日本人が不動産を所有している場合、この日本人の常居所がフランスであれば、フランスの法が準拠法となります。

海外不動産の評価額_その方法

海外に不動産がある場合には、日本における課税の問題と、当該外国における課税の問題があります。こうした問題は所得に関する二重課税の問題ですが、この問題については、各国と租税条約を締結することにより調整が図られています。最近結ばれたものとしては、日本と台湾のものがあります(ただし、台湾とは国交がないので正確には条約ではありません)。
なお、相続税・贈与税に関する租税条約は、唯一アメリカ合衆国との間で、結ばれています(「遺産、相続及び贈与に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税防止のための日本国と米国合衆国との間の条約」)。
海外に不動産があり場合には、日本の財産評価通達に基づく評価と、外国官憲の評価のルールの2つが併存することになります。
日本の財産評価通達に基づく評価とは、国税庁ホームページによると、取得価格または譲渡価格に相続時の価格を算定するための合理的な価格変動率を乗じて評価することを認めています。
アメリカ合衆国の内国歳入庁は通常の基準として、公正な市場価格を決定するために使用した詳細な情報を提供する必要があります。あるいは、資格者による鑑定を必要とします。
いずれにせよ、かなり高度な実務上の経験と知識が必要となるので、現地の弁護士等専門家に関与してもらうのが一番妥当な方法です。

海外不動産を相続する場合の注意点

海外不動産を相続する場合の注意点とは、簡単にいうと日本の常識で考えてはならないということです。その理由は、「法制度」の本質的な特性上、そのルールが適用されるのは、その法が施行させている国等、または適用を受けている国等となるからです。
例えば、不動産の所有の形態としても、アメリカ法で考えると、個人の特有財産か、夫婦の共有財産かによって、遺言書で指定できる財産権の範囲が異なります。また、適用される準拠法によって、法定相続分が日本とは異なる場合もあります。
またこの他に、例えば、EU域内で相続手続きを行う場合には、原則として、日本の裁判所が発行した相続証明書の提出を求められます。しかしながら、日本の裁判所では、相続の有効性を裁判所が証明するという制度はなく、相続証明書も発行していません。そうなると、戸籍一式と弁護士の意見書の提出によって、相続証明書に代える必要がありますが、法制度や考え方が違い、なかなか相手の外国機関等を説得するのが困難です。
しかし、日本においても、昨年平成29年5月より、「法定相続情報証明制度」が導入され、この制度に基づいて作成された、「法定相続証明書」によって、外国機関の求める“相続証明書”に代えることが期待されています。

まとめ

海外に不動産がある場合には、日本で考えるような法制度とはルールが異なります。そのため、なんら準備をしていないと、突然どうしたらよいか分からなくなるという状況に陥る可能性があります。まだ日本においては、まだエステート・プランニングという概念はあまり浸透してはいないように感じます。エステート・プランニングとは、相続財産をどのように承継していくかについて、計画を立てることをさします。近年では、こうしたサービスを自社の商品として扱う信託銀行が出てきていますが、まだマイナーな状況です。
海外に資産を形成される場合には、特にこのエステート(Estate:遺産・財産)・プランニング(Planning:計画)について積極的に整えていくことが望ましいでしょう。そのためには、海外案件に詳しい弁護士や税理士に相談されることが、よりよい終活へと繋がっていきます。

参考文献)
・松岡博編『国際関係私法入門』有斐閣 第3版
・櫻田嘉章著『国際私法』有斐閣 第6版
・中田朋子、水谷猛雄、Withersworldwide他著『世界の相続専門弁護士・税理士による国際相続とエステート・プランニング』初版

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