知っておきたい相続の方法と種類

相続方法の種類について

相続方法の種類として3つのものがあります。それが、単純承認、限定承認、及び相続放棄です。このなかで、単純承認を除く限定承認及び相続放棄は、相続人による一定の行為が必要です。逆に単純承認とは、特段に相続人の行為は必要なく、「承認」という語は使われていますが、何らかの意思表示が必要というわけではありません。
また、説明の便宜上「相続方法の種類」と記載していますが、その内容とは相続人の相続に関する選択権の種類が全部で3種類あるということです。以降、それぞれについて説明していきます。

単純承認

単純承認とは

相続を認めるものとして単純承認というものがあります。
単純承認とは、相続人は、自己のために相続開始があったことを知った時から、3か月以内に(これを熟慮期間といいます)、限定承認または相続放棄せず、被相続人を相続することを認めることをいいます(民法915条参照)。もっと簡単いうと、熟慮期間中に何もしなければ、単純承認となります。そして、相続人は単純承認した場合には、無限に被相続人の権利義務を承継します(民法920条参照)。また次項で説明をする法定単純承認となる行為を行えば単純承認したものとみなされます。

法定単純承認とは_選択権を喪失する場合

相続制度において、民法は相続人が選択権を行使することを前提としています(民法915条1項参照)。しかし、相続人自ら被相続人の財産処分行為を行うなど、客観的に見て相続人が相続を承認したと認められる場合にまで、相続に関する選択権を認めてはいません。
相続人が自ら財産処分行為をしたのにもかかわらず、後になって「やっぱり相続を放棄します」と宣言されると、第三者を害する場合があるからです。
法定単純承認とは、こうした相続人の一定の行為について、単純承認したとみなす規定のことを指します。法定単純承認となるのは次のとおりです。
①相続人が財産の全部または一部を処分したとき。ただし、保存行為の場合、短期賃貸借の場合は除く。
②熟慮期間中に限定承認または相続放棄をしなかった場合。
③相続に人が限定承認または相続放棄した場合であっても、相続財産の全部または一部を隠匿し、私的に消費し、または悪意で相続財産目録に記載しなかったとき。ただし、相続放棄をしたことにより相続人となった者が相続の承認をしたときを除く。

単純承認をするための手続上の注意点

単純承認をするために必要な手続きとは、とくに特別な手続きはありません。そのまま何もしなければ、単純承認となります。ただし、法定単純承認に該当する事由があった場合には単純承認とみなされることは既に説明しました。
注意点とは、被相続人に大きな負債(借金)あった場合には、単純承認してしまうと無制限に被相続人の権利義務を承継する(民法920条)ため、その負債も無制限に負担することになるとこいうことです。被相続人が大きな借金をしていたような場合には、またはその恐れのある場合には、相続放棄を行うという選択肢があります。

限定承認

限定承認とは

限定承認とは被相続人の負債が大きい場合、単純承認の場合とは異なり、限定承認を行った場合には、あくまでも被相続人の財産の範囲でその負債を負担するという制度です。
少し違ったいいかたをすると、株式会社の清算と同様の効果があるということです。株式会社の清算の場合でも、仮に会社の借金が膨大であっても、原則としてその借金の引き当てとなるのは会社の財産のみとなります。
しかし、限定承認した場合であっても、物理的な追求が相続人財産に及ばないというだけであって、債務そのものは承継しているので、相続人が進んで弁済したとしても非債弁済(債務がないのに弁済すること)にはなりません。
ただし、次項で説明しますが、限定承認には手続的な難しさがあり、ほとんど利用がないのが実態です。

限定承認の手続き及び方法

限定承認とは、まず「相続人全員」がこれを行う必要があります。この「全員」というのが曲者です。相続人のうち1でも反対の者がいると限定承認できません。また、行方不明者がいると物理的に「全員」参加することが出来ないので、限定承認できません。
ところで、訴訟行為能力の例外的規定が家事手事件手続法に規定があります。
その内容とは、成年被後見人となるべきものまたは成年被後見人である場合であっても、
限定承認又は相続放棄の取消しの申述については、その者自身が手続きをすることができます(家事手続法118条)。また同様に被保佐人、被補助人が同意を得ていないで相続放棄をした場合であっても、自ら相続放棄の取消手続をすることができます。
一方で、限定承認の申述書が受理された後5日以内に、全ての債権者(相続財産に属する債務の債権者)及び、受遺者に対し、限定承認をしたこと及び一定の期間内にその請求の申し出をすべき旨を裁判所の掲示板に掲示し、官報に公告しなければなりません(民法927条1項、家事事件手続規則4条)。また、これとは別に、知れている相続債権者と受遺者に各別に催告しなければなりません。要するに、全ての債権者に対して通知と広告をしなければならないということです。
この他にも、土地遺産目録、建物遺産目録、現金・預貯金・株式等遺産目録等、財産目録を作成して、管轄の家庭裁判所に提出する必要があります(家事事件手続規則104条、82条)。
上記のとおり、個人ではどうにもならない程に複雑だということです。家庭裁判所に限定承認の申述書を出せばそれで終わりというほど簡単にはいきません。

限定承認をするための手続上の注意点

限定承認をするための注意点とは、2)で説明してきたとおり、個人での対応は極めて困難な手続きだということです。また、限定承認は身分行為的であると考えられるので、行方不明者がいる場合には、物理的に相続人が「全員で」できないため、限定承認できません。
ここで、不在者の場合で不在者財産管理人がいた場合はついて考えます。
原則として、不在者財産管理人は不在者の法定代理人的立場を有します。ところで、家事事件手続法118条の規定により、成年被後見人等はその能力の制限にもかかわらず、家事事件に関し手続能力があると規定されています。身分行為的であるため、本人の手続能力を認めるという趣旨ですが、一方で、この場合に成年後見人や保佐人・補助人の能力が家事事件においては制限されると考えられます。そのように考えると、不在者財産管理人がいた場合であっても、限定承認するか否かは本人の身分的事柄なので、本人にしかできないという結論になります。この点、現行法上明確ではありません。

相続放棄

相続放棄とは

相続放棄とは、熟慮期間中に相続人が自ら被相続人を(相続)承継したくないと考える場合にとる手続きのことをいいます。相続放棄は被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出することにより行います。
相続放棄の理由はとくに制限されてなく、かつ、各相続人が申述書を提出することにより、行うことができます。この点、前述の限定承認とは異なります。相続放棄の理由に制限がないとは、被相続人の負債が多いなどの理由に限定されず、単に被相続人を相続したくないという感情的な理由からでも相続放棄ができるということです。
相続放棄の申述が受理され、相続放棄の審判が下るとその効果として、初めから相続人でなかったものとみなされます(民法939条)。

相続放棄の手続き及び方法

相続放棄をするための手続上の注意点

相続放棄をするための注意点は、法定単純承認となる行為をしないということです。具体的には、相続財産に手をつけたり、私的に消費したりする行為です。また、熟慮期間は「相続開始があったことを知った時より3か月」ですので、この期間内に相続放棄をしない場合も法定単純承認となります(民法921)。
また、相続放棄をするとたとえプラスの財産があったとしても、爾後、相続権を主張することはできないことにも注意が必要です。
ところで、葬儀費用を捻出するため、被相続人の金銭を消費するということがあります。この場合、相応な規模の葬儀であれば法定単純承認にあたらないという判例があります。社会的儀礼として許容されるという趣旨です。
なお、熟慮期間は原則3か月ですが、この期間内に相続人が調査をしても、どうしても単純承認、限定承認または相続放棄のいずれにすべきか判断できないときには、申立てによりこの期間を伸長することができます。

まとめ

相続は熟慮期間内の相続人について選択権の行使がされることが予定されています。選択権の行使とはいえ、実質的に何もしないことが選択となる場合として、単純承認があります。単純承認は、「承認」と示すとおり相続人が何らかの意思表示をするわけではありません。負債が大きい場合でも、限定承認を行えば相続人が相続によって得た財産以上に被相続人の債務または遺贈を弁済する必要はありません。ただし手続的に複雑で、相続人全員の協力が必要なことから、現実的に限定承認の手続きを取ることができない場合があります。
相続放棄は、その効果として初めから相続人でなかったことになるので、相続放棄を行えば、被相続人の債権債務関係からは離脱できます。
相続が発生すると時間はあっという間に経過しますが、どういう選択をするかは冷静に考えたいものです。

コメントを残す

*