子や孫への教育資金を一括贈与するといくら?

一括贈与とは?

平成25年度の税制改正によって、一定の要件を満たせば教育資金を一括して贈与した場合に非課税となる特例ができました。
教育資金を一括して贈与するとは、簡単に言えば、子や孫の教育に必要なお金をまとまった額で一度に与えるということです。

例えば、大学の入学金と4年間の授業料を一度に孫に振り込むような場合です。特例の要件を満たして手続きをすれば、そうした場合に非課税の対象になります。それ以前には、教育資金を一括贈与する場合は原則として課税の対象になっていました。

特例の具体的な内容は、平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に、30歳未満の子や孫に対し、入学金や授業料などの教育資金を贈与した場合に、受贈者(教育資金を贈与された子や孫)1人につき1500万円まで(学校等以外の者に支払われるものについては 500 万円まで)を限度とする贈与額が非課税となる、というものです。

次に特例のメリットについてです。

教育は比較的長い期間に将来にわたって多額の資金が必要な場合が多く、一括贈与を認める必要性が高い。
制度の運用によって年長者や高齢者世代が保有している資産を若い世代に移転することを促進できる。
子供の教育に必要な資金を早い時期に確保できる環境を実現し、教育費を確保するために苦心する子育て世代を支援できる。
などが特例のメリットとして挙げられます。

税制改正における特例

税制改正における特例

税制改正における特例の制度については、正確さを重視すると非常に難解で読みにくい文章になってしまうため、ここではできるだけ分かりやすい形で要件(制度が適用されるための条件)をまとめてみます。

①平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間の期間内であること。

②贈与される人が、教育資金管理契約を締結(契約を結ぶこと)する日において30歳未満の個人であること。

③教育資金に充てるためであること

④贈与される人の直系尊属(親や祖父母などのこと)と信託会社との間の教育資金管理契約に基づき信託の受益権を取得した場合、その直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭を教育資金管理契約に基づき銀行等の営業所等において預金若しくは貯金として預入をした場合、教育資金管理契約に基づきその直系尊属からの書面による贈与により取得した金銭等で証券会社の営業所等において有価証券を購入した場合、のいずれかであること。

⑤1500万円まで(学校等以外の者に支払われるものについては 500万円まで)の金額であること。

⑤の括弧書きの中にある、学校等以外の者に支払われるものについては500万円までとは、例えば楽器を習う学校に通っている場合に、学校が指定した楽器業者から購入した楽器などは500万円が限度になるということです。

②と④がわかりにくいですが、全ての要件を簡単にまとめると、30歳未満の人が平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に、親や祖父母などの直系尊属から教育資金としてお金、預金、有価証券などを1500万円を限度に一括贈与してもらった場合、非課税の対象になるということです。

限定措置

注意する点としては、この制度は期間限定で定められていることです。現行では、制度の有効期間は平成25年4月1日から平成31年3月31日までに限定されています。

ちなみに、制度成立当初は有効期間は平成27年12月31日までとなっていましたが、平成27年度の税制改正によって平成31年3月31日までに期間が延長されました。

制度の期間がこれ以上延長されなかった場合は、将来的に制度を利用するために教育資金をコツコツ貯めていたとしても、いざ一括贈与しようと思ったときには制度の有効期間が過ぎてしまっていた、という可能性もあります。

制度の期間についてはあらかじめきちんと把握しておいて、期間内にきちんと利用できるように準備しておくことが大切です。

非課税にするための条件

特例自体の要件以外にも、非課税にするための条件が手続きの中に2つあります。

①特例の適用を受けようとする受贈者は、教育資金非課税申告書をその教育資金非課税申告書に記載した取扱金融機関の営業所等を経由して、信託がされる日、預金若しくは貯金の預入をする日又は有価証券を購入する日までに、その受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。(教育資金非課税申告書が取扱金融機関の営業所に受理された場合には、その受理された日にその受贈者の納税地の所轄税務署長に提出されたものとみなす)

簡単にまとめると、教育資金の一括贈与として特例の適用を受けるためには、期限までに教育資金非課税申告書を提出しなければならない、ということです。

②特例の適用を受けようとする受贈者は、教育資金の支払に充てた金銭に係る領収書その他の書類(電磁的記録を含む)でその支払の事実を証するものを、受贈者が選択した方法ごとに定められた提出期限までに、取扱金融機関の営業所等に提出又は提供しなければならない。

これも簡単にまとめると、特例の適用を受けるためには領収書などの支払いの事実を証明するものを期限までに提出しなければならない、ということです。

たとえ特例の要件を満たしても、①教育資金非課税申告書を提出すること、②教育資金を支払ったことを証明する領収書などを提出すること、の2つをそれぞれ決まった期間内に正確に行わなければ、特例の適用を受けることができなくなります。

この2つの手続きは方法や期間が細かく厳密に定められているので、特例を利用したい場合には特に注意する必要があります。

運用方法と注意する点

特例を利用する場合に注意する点としては、贈与を受けた子や孫が30歳に達した場合は、一括贈与された金銭のうち、その時点で残っている残額については課税の対象になってしまうことです。

詳しくは、受贈者が30歳に達したときに残っていた一括贈与の残金については、30歳に達した時点でその残金を贈与されたと法律上みさされるため、その残金について贈与税の課税の対象になる、という仕組みです。

贈与された子や孫が30歳になるまでに、一括贈与された金銭はきちんと使い切るようにする必要があります。一括贈与する教育資金が多額になる場合は、あらかじめ必要な額を出来る限り計算しておくと安心です。

次に注意する点としては、金融機関などに領収書などを提出する必要があるため、提出する前にあらかじめ領収書などをきちんと保管しておく必要があることです。

紛失しないように保管しておくことや、領収書として認められるための書式を正確に記載することなどが負担になります。

教育資金一括贈与で非課税特例となる流れ

特例を利用して非課税となるまでの流れについてです。まず、特例に定められた期間の間に要件をきちんと満たします。直系尊属、30歳未満、1500万円まで、契約の締結、などの要件です。

次に、贈与時に期限までに教育資金非課税申告書を提出します。これは主に教育資金を預金した銀行などを経由して行うものです。最後に、教育資金を支払った後にそれを証明する領収書などを金融機関などに提出します。

こうした一連の流れを全て満たすことで、一括贈与した教育資金を非課税の対象にすることができます。

具体例で説明すると、祖母が大学に入学する孫のために、信託銀行などの金融機関にその孫の名義の口座を開設します。

次に、祖母ときちんと契約書を交わして入学金と1年分の学費として金銭を受け取った孫が、信託銀行に開設した口座にその金銭を預け入れ、期間内に信託銀行を経由して教育資金非課税申告書を提出します。

最後に、大学に入学金と1年分の学費を支払った孫は、大学が発行した領収証を信託銀行に提出します。こうした一連の行為によって、祖母が孫に贈与した入学金と1年分の学費のための金銭が非課税になります。

実際の対象となる教育費の範囲

特例を一括贈与に適用するための要件の1つとして、教育資金に充てるためであること、という要件があります。教育資金と一口にいっても、教育のために支出するお金には様々な種類や範囲があります。

そのため、どんな費用であれば教育資金に充てるためといえるのか、特例の対象となる教育費の範囲が重要になります。以下、要件に該当するかどうかわかりにくいものを個別にみていきます。

受験料、入学金、授業料、施設設備費、通信教育費などは基本的に該当します。学校への寄附金、大学生協の出資金、奨学金の返済費用は該当しません。学校の寮の費用は該当しますが、個人的な下宿費用は該当しません。振込や引き落としの手数料は該当しません。

音楽やスポーツなどの教室に支払う授業料は該当します。楽器やボールなど教室で使う物品の購入代金は、その教室経由で購入するものは該当しますが、個人的に購入したものは該当しません。合宿や大会の参加費用は該当します。

自動車学校の授業料、免許検定料、更新料などは該当しますが、車の購入費用は該当しません。

実は特例を使わなくても非課税

実は、教育資金の贈与は特例が導入される以前からも非課税の対象にされていました。具体的には、一括贈与の特例の制度の導入以前から、相続税法において以下のような規定があります。

(贈与税の非課税財産)
第二一条の三 次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
二 扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの

この法律に規定されている扶養義務者相互間とは、簡単に言えば、夫婦、親子、兄弟姉妹、祖父母と孫など、親族関係における直系のつながりの間の関係のことです。特例における直系尊属とほぼ同じ意味です。

この法律の規定を簡単にまとめると、扶養義務者相互の間で贈与した財産の中で、通常必要と認められる範囲内のものであれば、それは贈与税の課税対象にはならない、ということです。

具体例としては、私立高校に入学する孫に対して、その高校の入学金として祖母が金銭を贈与した場合は、その金銭に対して税金は課税されない、ということです。

親が子に仕送りする大学の学費などは、年間で計算すると結構な金額になる場合がありますが、それを受け取った子供に対して基本的に贈与税が課税されることがないのは、この規定があるためです。

教育資金をいたずらに課税の対象にすると、子供の教育のためにせっかくお金を出すという行為を法律が抑制してしまうことになりかねません。

そうしたこともあって、特例が導入される以前から、教育資金は非課税の対象として法律に規定されているのです。

ではなぜ特例か

特例が制定される以前から教育資金が非課税の対象として規定されていたとなると、では何故、教育資金を贈与するためにわざわざ特例を用いる必要があるのか、ということになります。

特例の対象となるためには様々な要件を満たす必要があるところ、わざわざ手間と時間をかけて特例を用いるメリットはどこにあるのか、もともと非課税の対象なら特例でなくてもいいのではないか、という疑問が湧いてきます。

その疑問の答えとなる、従来から規定があるにもかかわらずそれでも特例を用いたほうがいいメリットとは、まとまった大金を一括して贈与できる、という点にあります。

従来の制度において教育資金が非課税の対象となる場合は、必要な金額の金銭をその都度渡している場合に限られます。

その都度という部分が重要です。先程の法律でいえば、通常必要と認められるもの、ということです。その都度といえる方法でなければ、教育資金であっても非課税の対象にあたらないことになります。

例えば、大学の授業料であれば、1月分を毎月支払う形であればその都度といえますが、大学の授業料の4年間分を入学前にまとめて支払うような形では、その都度とはいえないことになります。

特例が適用される場合はその都度という条件がなくなるため、何らかの理由でまとまった金額で教育資金を一括贈与しなければならない場合に非常に便利になります。

まとめ

教育資金を一括して贈与した場合に、一定の要件を満たせば非課税の対象にすることができる、という特例が期間限定であります。

特例がなくても、教育資金はもともと非課税の対象として法律に定められていますが、その場合は一括贈与ではなく、その都度少しずつ贈与しなければ非課税の対象になりません。

特例は様々な細かい要件がありますが、それらをきちんと満たすことができれば、1500万円までのまとまった教育資金を一括で贈与して非課税の対象にすることができます。

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