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人が亡くなると遺産相続が発生する
人が亡くなった場合は、その人が遺した金銭や不動産などの財産を親族が相続することになります。被相続人の配偶者、父母、祖父母、子、孫、兄弟姉妹など、親族には幅があります。様々な親族の中で、誰が相続人になって遺産を相続するのかを確定する必要があります。
相続人が決まった場合も、遺産をどのような割合で分配するのかを確定しないと、相続人同士の争いやトラブルに発展する可能性があります。このような問題を解決するために、民法では法定相続人という制度を定めています。
法定相続人とは
法定相続人とは、民法の規定によって法的に定められた相続人のことです。法定相続人には順位があり、高い順位の者から順番に相続をしていくことになるのが特徴です。低い順位の者は、高い順位の者が亡くなったり相続放棄などをしない限り、相続の対象にはなりません。
例外は被相続人の配偶者です。配偶者が生存している場合は、他の法定相続人の順位に関係なく、常に相続の対象として数えられるのが特徴です。配偶者が被相続人より先に亡くなっている場合は、配偶者以外の相続人だけで全ての財産を相続して分割することになります。
相続人には順位がある
被相続人
被相続人とは、相続財産を遺して亡くなった者のことです。遺産相続は被相続人の死亡と同時に開始されます。相続人が相続する相続財産は、被相続人が生前に有していた一切の権利義務が対象になります。相続財産の代表的な例としては、金銭、不動産、債権などです。
相続人が相続する財産は、被相続人が生前に築いてきた財産です。そのため、相続においては誰に何を遺すかについて、出来る限り被相続人の意思を尊重する方向で制度が整えられています。制度の代表的な例は遺言で、遺言について書かれたものを遺言書(遺言状)といいます。これらについては後に詳しく説明します。
相続人
相続人とは、被相続人が遺した財産を受け継ぐ権利を有する者のことです。前述したように、民法(法律)の規定によって相続人の遺産を相続することができると定められた者のことを、法定相続人といいます。一般的には、相続人とは法定相続人のことを指す場合が多いです。
相続人(法定相続人)は、配偶者相続人と血族相続人に分けて考えることができます。配偶者相続人とは被相続人の配偶者のことです。婚姻期間は問いませんが、内縁関係は配偶者相続人には含まれません。
血族相続人は配偶者以外の被相続人の親族です。血族相続人には3つの順位があり、第一順位相続人、第二順位相続人、第三順位相続人に分かれます。法定相続分においては、順位の高い相続人が配偶者と共に相続人になります。順位の高い相続人が存在する場合は、順位の低い相続人は相続権がありません。
第一順位相続人
第一順位相続人とは、被相続人の子のことです。養子縁組している子も含みます。被相続人が亡くなって配偶者と子がいる場合は、両方が法定相続人になります。その場合の法定相続分の割合は、被相続人の配偶者が1/2、子が1/2になります。
子が複数いる場合は、子の全員が法定相続人となり、相続分の割合である1/2を子の人数で頭割りすることになります。例えば、配偶者と子3人が相続する場合は、それぞれの法定相続分の割合は、配偶者が1/2、子3人がそれぞれ1/6ずつになります。
配偶者が亡くなっていて相続しない場合は、法定相続分では子が全ての財産を相続し、子の人数で頭割りすることになります。
第二順位相続人
第二順位相続人とは、被相続人の直系尊属です。直系尊属とは、自分より前の世代で直通する系統を持つ親族のことを指します。簡単に言えば、直系尊属とは父母や祖父母などです。養父母も含まれます。 叔父や叔母、配偶者の父母や祖父母などは直系尊属にあたりません。
配偶者と直系尊属が相続人となる場合は、配偶者の法定相続分は2/3、直系尊属は1/3の割合で相続します。被相続人の父母など直系尊属が2人いる場合は、それぞれの相続の割合は1/6ずつになります。被相続人の配偶者がいない場合は、法定相続分では直系尊属が全ての財産を相続します。
第三順位相続人
第三順位相続人とは、被相続人の兄弟姉妹です。被相続人の配偶者が相続人となる場合は、配偶者の法定相続分は3/4、兄弟姉妹は全員で1/4の割合になります。兄弟姉妹間では1/4を兄弟姉妹の人数で頭割りします。被相続人の配偶者が相続人とならない場合は、法定相続分では兄弟姉妹だけで全ての遺産を相続し、兄弟姉妹の人数で頭割りします。
兄弟姉妹などの第三順位相続人が相続人となる相続手続においては、日頃の交流や面識のない相続人やその甥・姪などが遺産分割について協議することになるケースが多く、相続手続がスムーズに進まなかったり争いになったりする場合があるという特徴があります。
代襲相続人
父A(被相続人)が亡くなって相続が発生した場合に、それを相続するはずの子Bが父Aよりも先に亡くなっていた場合は、子Bの子供である孫Cが亡くなった子Bの相続権を承継することになります。この制度を代襲相続といい、相続権を承継した孫Cを代襲相続人といいます。代襲相続人が複数人いる場合は、引き継いだ相続分を代襲相続人間で均等に按分します。
孫Cが被相続人よりも先に亡くなっていた場合は、その子である曾孫Dが代襲相続人となります。被相続人の子が相続人の場合には、法律上は何代でも代襲相続することができます。被相続人の子が相続を放棄した場合には、その子である孫は代襲相続をすることができません。
第三順位相続人である兄弟姉妹が相続人となる場合に、相続発生前にその兄弟姉妹が亡くなっていた場合は、その子である甥や姪が代襲相続人になります。相続人が兄弟姉妹の場合の代襲相続は一代限りのため、兄弟姉妹の孫は代襲相続人にはなりません。
法定相続分とは
法定相続分とは、相続財産の分け方の基準として民法に定められている割合のことです。法定相続分は遺産を分割する際の基準として機能しますが、相続人全員の同意があれば、法定相続分と異なる割合で遺産分割をすることも可能です。また、被相続人は自分が亡くなる前に遺言という方式を取ることで、法定相続分とは異なる割合で遺産分割を指定することができます。
法定相続分の制度においては、被相続人の配偶者が生存している場合はまず配偶者に取り分があり、その残りを他の法定相続人の中で分けることになるのが特徴です。配偶者や他の法定相続人の取り分の割合は、配偶者以外の法定相続人の順位によって異なります。
相続放棄とは
相続放棄とは、相続人が本来自分の取り分となるはずの遺産の相続を放棄することです。相続放棄をすると、その相続人は初めから相続人でなかったことになるという効果が生じます。被相続人と仲が悪かったなどの理由でその遺産を相続したくない場合や、被相続人の負債が多すぎるなど相続自体が負担となる場合などに使われます。
相続放棄は相続が開始する以前にはできません。その理由は、相続放棄を早い段階で認めるとそれを強要されるおそれがあるためです。相続を放棄した相続人は、その直系卑属についての代襲相続も発生しないことになります。
遺言状がある場合
法定相続分と異なる相続割合
遺言書(遺言状)がある場合、遺言者(被相続人)は法定相続分で決まっている遺産の相続割合について、自分で決定することができます。例えば、夫が亡くなって妻と子供2人が相続人になる場合のケースで考えます。法定相続分では妻は遺産の1/2、子1は1/4、子2は1/4の割合で遺産を相続します。
夫が亡くなる前に遺言によって遺産の相続割合を指定した場合は、例えば、妻は遺産の1/4、子1は2/4、子2は1/4の割合で相続すると定めることが可能になります。
注意点は、遺言によっても全く自由に相続割合を決められるわけではないことです。妻や子など一定の法定相続人には遺言でも除外できない相続分が法律によって認められており、これを遺留分といいます。遺言の内容が遺留分を侵害する場合は、その遺言部分を無効とする請求ができます。
遺言状の効果
遺言書(遺言状)に書かれた遺言には様々な効果があります。先に述べた相続分の指定のほか、虐待や著しい非行などの法定の廃除事由が認められる相続人の廃除、遺産分割方法の指定と分割の禁止、相続財産を法定相続人以外の第三者に遺贈する事、婚姻をしていない女性との間に出来た子を遺言によって認知して相続人に加える事、親権者が不在となるような場合に未成年者の財産管理等を委ねる後見人の指定、遺産に瑕疵(問題)があった場合の相続人相互の担保責任の指定、遺産相続において必要な手続を行う遺言執行者の指定、などがあります。
作り方(おすすめのもの)
遺言書(遺言状)について規定するのは民法ですが、その方式は極めて厳格です。方式に従わないものは遺言書としての効果が認められないので注意が必要です。遺言書の作成方法は3種類あります。
公正証書遺言は、本人と証人が公証人役場に行き、本人が遺言内容を口述したものを公証人が記述して作成します。自筆証書遺言は、自分で遺言の全文・氏名・日付を自書して押印します。秘密証書遺言は、本人が証書に署名押印した後に封筒に入れて封印し、その後に公証人役場で証明してもらいます。
この中でおすすめのものは公正証書遺言です。公証人役場できちんと具備されているかを確認してもらえるため、方式を満たしていないことで遺言としての効力が認められないというリスクを回避できるからです。遺言の存在と内容の両方を明確にできるという点でも安心です。
まとめ
被相続人が亡くなると、遺された金銭や不動産などの遺産を相続人が相続します。民法の規定によって定められた相続人を法定相続人といいます。配偶者以外の法定相続人には順位があり、高い順位の者が優先して相続することになります。
民法で定められた相続財産の分け方の基準を法定相続分といいます。法定相続分は一応の基準となりますが、異なる相続割合を定めることも可能です。そのための方法の1つが、被相続人が亡くなる前に作成する遺言状です。