実は知っておかないといけない二次相続まで考えた相続対策

二次相続とは

人が亡くなった後、相続手続きが必要になります。例えば、夫が亡くなり、法定相続人(民法で定められている相続人)が、妻と子ども2人の合計3人だとします。

民法の規定に従うと、妻に相続財産の2分の1、2人の子どもにそれぞれ相続財産の4分の1ずつが相続されます。もちろん、妻に相続財産の全て、もしくは妻は全く相続せず、2人の子どもに2分の1ずつ相続する方法でも構いません。

しかし、相続人の間での相続争いを避けるために、あるいは妻の今後の生活を考えて、できるだけ民法に決められた分け方をする場合がほとんどです。ただ、そうなると困ることがあります。

それは、夫の死去からほどなくして、妻が亡くなった場合の相続です。相続手続きには、予想以上に金銭的負担がかかります。特に不動産があれば、名義変更のために登録免許税や司法書士への報酬などで、数十万円かかる場合があります。

以上の例のうち、夫と妻が亡くなった後の相続を「二次相続」と言います。

一次相続との違い

その一方で、先程の例で言うと、夫が亡くなった際の相続を「一次相続」と言います。

この一次相続の場合、法定相続人に妻、つまり被相続人(亡くなった人)の配偶者がいる点がポイントです。配偶者は、相続時に「配偶者控除」や「小規模宅地の特例」など、多くの減税、節税の措置を取ることができます。

これは、被相続人が亡くなった後の配偶者について、できるだけ生活に困らないようにしてあげようという、法的な救済措置です。

しかし、二次相続の場合、既に夫婦が他界し、子どもだけが相続になりますから、税制的な優遇措置は望めません。そう考えると、一次相続の際に、二次相続を視野に入れた相続をしなければなりません。

なぜ二次相続まで考慮するのか、その理由

相続人が一人減るということ

2015年(平成27年)1月から相続税に関する法律が改正され、「基礎控除額」が大幅に引き下げられました。

「基礎控除額」とは、相続税がかからない金額のことです。改正前は「5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)」でしたが、改正後は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」となりました。

例えば、法定相続人が3人いる場合、「基礎控除額」は「3,000+600×3=4,800万円」ですが、法定相続人が一人減ると「3,000+600×2=4,200万円」となります。つまり、相続人が一人減ることで、相続税が免除される額が600万円も減るのです。

配偶者の税額軽減について

相続税は、基本的に世代間で財産を引き継ぐ際に課される税金です。従って、夫や妻が亡くなった場合、その配偶者が財産を引き継ぐときには、同一世代間の相続ですから、税の軽減措置が取られています。

これは残された妻、または夫の老後を保障することが目的であり、生前の配偶者の財産形成の貢献度に配慮したためです。

具体的には、配偶者の相続分が法定相続分以下か、それを超えても相続した財産の総額が1億6,000万円までは、相続税の対象とならないという制度です。

二次相続を考えたシミュレーション

夫⇒妻100%⇒二次相続

夫が現金8,000万円を残して亡くなったとします。法定相続人は、妻と子ども1人です。

一次相続で、全ての遺産を妻が相続した場合を考えてみます。相続税の「基礎控除額」は、「3,000+600×2=4,200(万円)」です。
従って、妻の相続税の課税対象額は、「8,000-4,200÷2=8,000-2,100=5,900(万円)」です。

妻に遺産の全てが相続されていますから、子どもには相続税が課せられません。
また、妻が相続した遺産は、法定相続分を超えていますが、1億6,000万円以内ですから、「配偶者控除」の対象になりますから、妻も相続税は課せられません。
従って、一次相続では相続税は「0円」です。

次に、相続前に所有していた現金6,000万円と夫から相続した8,000万円を残し、夫の死亡直後に妻が亡くなったとします。
子どもが、合わせて1億円4,000万円を全て相続します。
相続税の「基礎控除額」は、「3,000+600×1=3,600(万円)」です。
相続税の課税対象額は、「14,000-3,600=10,400(万円)」です。

「10,400万円」の相続税率は40%、控除額は1,700万円ですから、相続税は「10,400×0.4-1,700=4,160-1,700=2,460(万円)」です。
従って、一次相続と二次相続を合わせた相続税は「0+2,460=2,460(万円)」です。

夫⇒妻・子50%ずつ⇒二次相続

夫が現金8,000万円を残して亡くなったとします。法定相続人は、妻と子ども1人です。

一次相続で、遺産を妻と子どもが半分ずつ相続した場合を考えてみます。相続税の「基礎控除額」は、「3,000+600×2=4,200(万円)」です。

妻と子どもが4,000万円ずつ相続していますから、それぞれの課税対象額は、「4,000-4,200÷2=4,000-2,100=1,800万円です。
ただし、妻の相続額は4,000万円ですから、相続税が課せられません。

一方、子どもの相続税は、課税対象額が「1,800万円」、課税率は15%、控除額は50万円です。
従って、相続税は、「1,800×0.15-50=270-50=220(万円)」です。
つまり一次相続の相続税は、「0+220=220(万円)」です。

次に、相続前に所有していた現金6,000万円と夫から相続した4,000万円を残し、夫の死亡直後に妻が亡くなったとします。
子どもが、合わせて1億円を全て相続します。相続税の「基礎控除額」は、「3,000+600×1=3,600(万円)」です。
相続税の課税対象額は「10,000-3,600=6,400(万円)」です。

「6,400万円」の相続税率は30%、控除額は700万円ですから、相続税は「6,400×0.3-700=1,920-700=1,220(万円)」です。
従って、一次相続と二次相続を合わせた相続税「220+1,920=2,140(万円)」です。

夫⇒子100%・妻0⇒二次相続

夫が現金8,000万円を残して亡くなったとします。法定相続人は、妻と子ども1人です。

一次相続で、遺産を子どもが全て相続した場合を考えてみます。相続税の「基礎控除額」は、
「3,000+600×2=4,200(万円)」です。

子どもに遺産の全てが相続されていますから、妻には相続税が課せられません。
一方、子どもの相続税は、課税対象額が「8,000-4,200÷2=8,000-2,100=5,900(万円)」です。
「5,900万円」の課税率は30%、控除額は700万円です。

従って、相続税は、「5,900×0.3-700=1,770-700=1,070(万円)」です。
つまり一次相続の相続税は、「0+1,070=1,070(万円)」です。

次に、相続前に所有していた現金6,000万円を残し、夫の死亡直後に妻が亡くなったとします。
子どもが、6,000万円を全て相続します。相続税の「基礎控除額」は、「3,000+600×1=3,600(万円)」です。
相続税の課税対象額は、「6,000-3,600=2,400(万円)」です。

「2,400万円」の相続税率は15%、控除額は50万円ですから、相続税は「2,400×0.15-50=360-50=310(万円)」です。
従って、一次相続と二次相続を合わせた相続税「1,070+310=1,380(万円)」です。

二次相続を考慮した効果的な対策

以上の3つのシミュレーションから、効果的な相続方法がわかります。

相続税は、一つ目のパターン「夫⇒妻100%⇒二次相続」では「2,460万円」、
二つ目のパターン「夫⇒妻・子50%ずつ⇒二次相続」では「2,140万円」、
三つ目のパターン「夫⇒子100%・妻0⇒二次相続」では「1,380万円」です。

この相続税の金額の差は、明らかに一次相続の際での妻の相続割合の差です。
一次相続で妻の相続割合が高ければ高いほど、「配偶者控除」の恩恵を受けることができますが、妻が夫からの遺産をそのまま残して亡くなった場合、子どもにかかる相続税が増えることになります。

一方、三つ目のパターンが他の二つのパターンよりもかなり低額になるのは、「配偶者控除」の恩恵を被っていないながらも、妻の相続財産が夫ほど多くなかった点です。
仮に夫よりもかなり高額の財産を妻が持っていた場合、子どもにかかる相続税はかなり高額になることが予想されます。

つまり、「配偶者控除」等をうまく利用するためには、二次相続での財産額を考慮して一次相続を行うことが大切です。

相次相続の場合に起こる控除ついて

上記の例で、二次相続開始前の10年以内に、二次相続の被相続人が遺産を相続していた場合には、亡くなった人から相続した遺産について、一定の金額が控除されます。このような制度を「相次相続控除」と言います。

この「相次相続控除」を受けるためには、次の項目に全て該当する必要があります。
1)被相続人の相続人であること
適用対象者は相続人に限定されていますから、相続の放棄をした人、相続権を失った人が遺贈によって財産を取得しても、適用されません。

2)二次相続の開始前10年以内に開始した相続によって、被相続人が財産を取得していること。

3)二次相続の開始前に10年以内に開始した相続によって取得した財産に関して、被相続人に相続税が課税されたこと。
具体的な控除額は、一次相続で課税された相続税の金額のうち、1年について10%の割合で減らした後の金額を二次相続に係る相続税の金額です。

まとめ

老齢の夫婦の一方が亡くなり相続手続きを行った後、数年後にもう一方の配偶者が亡くなることは、通常ありうることです。つまり、短い期間に相続を2回経験することになります。

従って、最初の相続、一次相続の際に、ある程度次の相続、二次相続のことを考えて、相続財産の配分を考えていく必要があります。その際に、「配偶者控除」や「相次相続控除」を活用し、出来るだけ相続税を節税できる方法で分割することが大切です。

参考URL:(https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm)
参考URL:(https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4168.htm)

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