聞いたことはあるけど知らないことが多い遺言書の種類と効果について

遺言書とは

遺言書という言葉は、ほとんどの人が知っているかと思いますが、実際にどうやって書くのか、またどこに提出するのかといった具体的な内容について知っている方は少ないのではないでしょうか。

遺言書は、法律よりも優先され、第三者を相続人に選ぶこともできる、強力なツールです。自分が亡くなったあとに、財産を全部愛人に譲る、ということも出来ます。

法定相続、つまり法律で決まっている遺産の相続人と割合は決まっていますが、それよりも遺言書の方が優先されます。その理由は、「近代私法の三大原則」にうたわれている、私的所有権絶対の原則が関係しています。私的所有権絶対の原則とは、簡単にいうと、自分の持ちものをどう処分しようが、個人の勝手でしょ?というものです。死んだ後も自分の遺産は自分が決めることができるのが原則というのが、基本的な考え方です。

遺言書の種類について

ひとくちに遺言書といっても、いくつかの種類があります。大きく分けると、普通方式と特別方式の2つに分かれます。普通方式はさらに3種類あり、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言に分類されます。一般的な遺言書は、普通方式と思って頂いて構いません。

特別方式とは、事故や災害で命の危険が差し迫った時に使う方式で、緊急遺言と隔絶地遺言の2種類があります。
特別方式は、本当に特殊なケースでしか利用しませんので、今回は詳細の説明は割愛いたします。

書き方やルール、効力はそれぞれの種類によって若干異なります。
遺言書は正しい形式で作成しないと、無効になる場合もあるので、書き方や有効な内容について事前に確認しておく必要があります。そうしないと後々、遺族間でトラブルが起こる原因になってしまいます。

自筆証書遺言

作成方法

自筆証書遺言は、「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」と民法968条で定められています。また、ワープロソフトやパソコンで作成したものは無効となり、手書きでなければなりません。しかし、特別な手続きはいらないので、手軽な遺言書といえます。

遺言書を書いたら、封筒に入れて封をしましょう。封印までしておけば、改ざんされる心配もないので、より安心です。遺言書に押印するハンコは実印でなくても構いません。しかし、後々のトラブルを回避したいのであれば、実印の方がいいでしょう。
もし、遺言書を修正したい場合は、2二重線で消し、訂正印を押せば修正することができます。

特徴

自筆証書遺言は、遺言者(遺言書を書く人)が筆記用具(紙とペン)を使い、直筆で遺言書を作成する方法です。最もオーソドックスで利用しやすい方法と言えるでしょう。
遺言者の死後に、部屋から見つかった、というドラマのシーンによく登場する遺言書は、この自筆証書遺言です。

書くときに注意して頂きたいのは、どの財産を、誰に、どのくらい相続させるか、という点を具体的に記載することです。そのためには、まず財産は何があるのか?を整理しておく必要あります。記載する財産にもれがあると遺族間で争いのタネになります。財産の整理は慎重に行いましょう。

自筆証書遺言のデメリットは、発見されないケースがある、偽造される心配がある、という点ともに、死後、家庭裁判所へ持っていき、本物であるかの検認が必要になります。
手軽に作成できる分、その遺言書が本物で有効であるかには少し時間がかかります。

公正証書遺言

作成方法

公正証書遺言とは、公証役場で、公証人に作成してもらう遺言書のことです。
作成するためには、遺言者が公証役場に行く必要があります。遺言者の体調が悪いなどの身体的理由で公証役場まで行くのが困難な場合は、公証人が出張してくれる場合もあります。また、公証人の他に2人の証人の立会いが必要になります。

作成の準備として、必要書類の取り寄せが必要です。必要書類とは、戸籍謄本、登記簿謄本になります。弁護士などの専門家に依頼する場合は、必要書類の取り寄せも専門家がやってくれます。必要書類とともに必要なのは、遺言書の内容案です。どの財産を、誰に、どのくらい渡したいのかを考えて、まとめましょう。

必要書類と遺言書の内容の案がきまりましたら、公証役場で遺言者、公証人、証人が一堂に会して遺言書を作成します。作成した遺言書は公証役場で保管されます。

特徴

公正証書遺言のメリットは、公証人が作成してくれるので、間違いがなく、確実な点です。公証役場で保管されるので、紛失や偽物の心配もありません。また身体的理由により、自筆で書くことが困難な方も作成できるのが大きな特徴です。自筆証書遺言と違い、家庭裁判所の検認が不要なので、死後すぐに遺言書の効果が発揮される点も大きなポイントです。

公正証書遺言のデメリットとしては作成にお金がかかりことです。公証人に払う作成費用が5~10万、専門家に依頼した場合は専門家に払う費用も発生します。
また、証人2人を手配しなければなりません。証人は推定相続人や直系血族の人や配偶者は証人になることができないので、その点も注意は必要です。

お金はかかりますが、安全で確実な遺言書を作成するなら公正証書遺言を利用するのがいいでしょう。

秘密証書遺言

作成方法

秘密証書遺言とは、遺言の内容を誰にも公開せずに公証人に遺言の存在のみを証明してもらう遺言のことです。

遺言者が自身で遺言書を作成します。この点は自筆証書遺言と似ています。異なる点は、署名が自筆であれば、他の文章はワープロやワード、エクセルなど自筆でなくてもよい、という点です。遺言書を作成したら封筒に入れて封印し、公証役場へいきます。

秘密証書遺言も2人の証人が必要になりますので、証人の立会いが必要です。そこで公証人が提出した日付、遺言者自身の遺言書であるという申述、氏名、住所を記述し、封筒に遺言者、公証人、証人がそれぞれ署名押印を行います。遺言書の保管は遺言者自身で行います。

特徴

秘密証書遺言のメリットは、内容を誰にも知られずに済み、かつ公証人に遺言書が遺言者本人によって作成されたことが証明されるという点です。内容は知られたくないけれども確かに遺言書は残した、ということを証明するためには、有効な方法です。

秘密証書遺言のデメリットは、開封するまで内容が分からない、という点と、有効な遺言書かどうかも開封しなければ分からない、という点です。また、公証人は遺言書の存在自体は認めますが、保管は遺言者自身で行うため発見されない、というケースもあります。

秘密証書遺言は、普通方式の中では、もっとも作成されるケースが少ない遺言書になります。また、秘密証書遺言を作成するためにかかる費用は、公証人にはらう11,000円のみです。

遺言書の効果

遺言書は法定相続よりも優先される、と述べましたが何を書いてもいい、というわけではありません。遺言書へ記載し、効果が認められるのは、以下の三点についてです。

・財産処分に関すること
・身分に関すること
・遺言執行にかんすること

財産処分に関することとは、自分の財産を誰にどのくらい相続させるか、を記載したものです。遺言書に記載される事項の多くはこの財産処分に関することでしょう。

身分に関することとは、たとえば、婚姻外で生まれた子供を自分の子供として認知することなどです。遺言執行とは、遺言執行者を誰にするか指名することができる、ということです。遺言執行者とは、遺言の内容を実現させるために手続きを行う人のことです。通常は配偶者や子供がなるケースが多いです。

上記以外のことを書いても、それは希望にしかならず必ず実現しなければならない、というものではありません。「○○はうちの敷居をまたがせない!」という内容の記述をしてもそれは無効になります。

遺言書を作成しておいたほうが良いケース

遺言書を残した方がいい人とは、どんなひとでしょうか?個人差はありますが、以下のような方は、遺言書を残しておいた方がいいでしょう。

再婚していて、新しい配偶者と子供がもめそうな場合

前の配偶者との子供は新しい親の相手に対していい感情を持っていないケースも多々あります。日常生活では支障がなくても、遺産相続となると、揉める事もあるでしょう。

亡くなった故人の再婚相手の方にそんな気持ちはなくても、遺産目当てで結婚した、と言われてしまうこともあります。そんなとき、遺言書にキチンと相続させることを記載しておけば、揉める火種は少なくなります。故人がそういうのなら…と子供も仕方ないと思うでしょう。

推定相続人が多い場合

推定相続人とは、遺言者が亡くなった時に遺産を相続するであろう、ひとたちのことです。
法定相続人という言葉もあります。これは、法律上、相続人になる人のことですが、この方たちが必ずしも相続するとは限りません。遺言書があればそちらの内容の方が優先されるからです。

推定相続人は、法律で決められているやけではないので、キチンと相続するものや割合を決めておかないとトラブルの原因となります。

推定相続人以外に遺産を相続させたい場合

愛人や一緒に仕事をして来たパートナー、お世話になった人など、推定相続人以外の人に相続させたい場合は、遺言書を残しておく必要があります。そうでないと、法定相続が適用させるので、そうぞくさせたい人に遺産がいくことはあり得ません。

企業経営者

事業継承のために、継承される人が、必要な資産を相続できるように遺言書を書く必要があります。

まとめ

遺言書はお金持ちだけが書くものかと思われがちですが、そうではありません。相続させたい人のため、遺族がもめないためにも、遺言書は必要です。普通方式で残す場合がほとんどでしょうから、今回紹介したそれぞれの方式のメリットとデメリットを把握し、近くに遺言書の書き方で迷っている方がいたら、今回紹介した内容を伝えてあげてください。

普段はなかなか遺言書のことについて調べることは多くありません。今回の内容を頭の片隅において、いざという時に役立ててみてはいかがでしょうか。

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